マメ知識

建築基準法で規定する道路の種類

家屋の新築・建替えができます

建築基準法の種別 内容
42条1項1号道路 幅員が4m以上ある道路法によって定められた道路( 国道・県道・府道・市道・区道など )
42条1項2号道路 都市計画法の開発行為・土地区画整理法による開発行為などによって新しく造られた道路
42条1項3号道路 既存道路( すなわち建築基準法施行時昭和25年11月23日の時点で、幅員が4m以上あり昔からあった道路 )
42条1項4号道路 都市計画法で2年以内に事業( 公共事業 )が予定されている都市計画道路( 民間の開発行為ではありません )
42条1項5号道路 不動産業者などの民間事業者が土地を区画割し、家を建築することを目的として造られた道路。公道ではなく私道です。一般的には「位置指定道路」と呼ばれています。
42条2項道路 建築基準法施行時の昭和25年11月23日以前から存在し、現に建築物が立ち並んでいる幅員が4m(又は6m)未満の道で、特定行政庁が指定した道路。

道路幅員が4m未満の道路のため、建築の際には道路の中心から敷地後退して建築する必要があります。 一般的に、中心後退と呼称しています。)


行政の許可要

建築基準法の種別 内容
43条但し書き道路(43条2項2号) 建築基準法上の一般的な道路ではなく、通路(路地)のような形状で、車の往来も困難な幅員の道路。
原則、建築物の増築と再建築は不可ですが、「建築審査会」の許可を得ることにより、建築が認められることがあります。

 

一戸建ての家を購入するとき、古くなった家を建て替えるとき、
見逃してはならない、『道路』に関すること。

私たちが普段、普通に使っている『道路』について、知らないと、時として大きな失敗をしてしまうことがあります。
住宅などの建物を、新たに建築しようとする場合、さまざまな法令に基づいた規制がありますが、特に、一戸建て住宅の場合、建物の敷地が接する道路については、多くの規制があります。
この『道路』についての規制のうち、建築基準法の中の42条2項道路と、言われる道路について解説します。



建築基準法上の道路と建物の関係

建築基準法には、
建物を建築する場合、その敷地が『幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければならない。』という規定があります。
この規定に合致していない、建物は、原則的に違法な建築物であることになります。
しかし、明らかに敷地に面する道路が、4mもないにもかかわらず、真新しい建物が建ち、かつそれを販売している場面に遭遇します。
なぜなのか
答えはこの建築基準法の道路の規定に関する例外があるからです。

現行の建築基準法が施行されたのが、昭和25年11月23日。
当時多くの建物はこの基準をクリアできない敷地上に建っていました。
現行の建築基準法が施行されるより前に、建物が先に立っていたのですから、いきなり「違法建築物だ!」といって解体するわけにはいきません。
そこで、考え出されたのが「例外措置」です。
つまり、現行の建築基準法の42条に例外を設け、ある一定の要件を満たせば、『幅員が4mなくてもよい。』としたのです。


建築基準法の道路とは

建築基準法上の道路とは、どのような規定や規則があるのでしょう。
ひとことで、「道路」といっても、その環境的条件によって、多くの種類があります。

一般的な道路は以下の通り、建築基準法42条の第1項で規定されています。

建築基準法第42条1項 
(5種類あります)

第1号 道路法による道路。
    つまり(国道、都道府県道、市町村道)などの公道といわれる道路。

第2号  都市計画法、土地区画整理法、(旧)住宅地造成事業に関する法律
    都市再開発法等によって築造された道路。

第3号  建築基準法の施行日
   (昭和25年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定された地域ではその指定
    された日。)現在すでに存在している道。
   (公道、私道の別は問わない。)

第4号 都市計画道路等で、2年以内に事業が執行される予定で、
    特定行政庁が指定したもの。

第5号 私人(個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの。
    (一般に「位置指定道路」と呼ばれています。)


特例(例外)措置 建築基準法第42条2項

昭和25年11月23日に指定された日、すでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定した道路。
(公道、私道は問いません。一般に「2項道路」または「みなし道路」と呼ばれています。)
4m以上幅員がない道路であっても、42条2項の要件を満たすことで、建築基準法上の道路としての扱いを受けることができます。

もし自宅が面している道路が1.8m未満の道路だったら、

ただし、幅員が1.8m未満の道路をこの42条2項道路の指定をもらおうとする場合は、また別の規制があります。

建築基準法42条6項でこれが規定されており、幅員1.8m未満の道路については、あらかじめ建築審査会の同意が必要とされています。


42条2項道路でも、幅員が1.8m未満の道路には、問題点があります。

建築基準法第42条6項

記した、幅員1.8m未満の道路について
42条2項道路のうち、現況の幅員が1.8m未満の狭い道路は、建築審査会の同意を得なければ、42条2項の指定を受けることができません。

(建築審査会とは)
特定行政庁である都道府県、建築主事が置かれる市町村に設置されます。メンバー(委員)は、建築、都市計画、法律、経済、公衆衛生または行政において優れた知識と経験を有する者で構成されます

建築基準法第43条但し書き道路

建築基準法上の道路とは異なり、原則として増改築や再建築不可ですが、建築審査会の許可を受けることで建築を認められることがある道のことを43条但し書き通路(道路と呼ぶこともあるが、道路ではないので通路と呼んでいます)と呼びます。


建築基準法第43条但し書き道路は、接道要件を満たさない土地に対して特例を定めたものです。
一度許可を受ければ将来も建築できるという訳ではなく、建築の度に建築審査会の許可を得なければなりません。
結論はあくまでも建築審査会に提出しないとわかりません。

建築基準法第42条2項道路は、セットバックが必要です。

幅員が4m以下の道路を42条2項道路とするためには、セットバックという行為が必要とされます。
聞き慣れない言葉かもしれませんが、道路に面している敷地を道路の中心線から2m後退させることをセットバックといいます。
ですから、敷地は2m後退した線からになります。

建築基準法42条2項は、幅員が4m以上ない道路でも、道路の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなすことで、建築基準法に則った道路としてもよい、という規定の仕方をしているため、これができない場合は、建物を建てることが認められません。